1947-08-15 第1回国会 参議院 司法委員会小委員会 第1号 のみが賠償責任を負つて、個人の賠償責任がないという頭で一應立案いたしたのでありますが、若し假にいずれにいたしましても、故意又は重大な過失の場合だけに限るということは如何なものであろうかという點と、それから今までは國家公共團體に全然責任がなかつたのを、今度は如何なる公權力の行使についても、國又は公共團體が責任があるということになるのならば、ただここのいわゆる公證人であるとか、戸籍吏員であるとか、登記官吏執達吏 奧野健一